保険の対象貴社の従業員
保険金のお支払いが出来る場合ベトナムの労災法では労災事故に対する雇用主の補償責任を下記のとおり義務付けています。
・死亡の場合は最低30ヶ月分の賃金相当額を補償
・休業している期間中、その給与全額と治療費用を補償
・治療を要する場合は初診から治療終了までの費用を補償

よって、当社の労災保険では上記責任をカバーするための下記補償を用意しております。

【補償内容】
就業中、もしくは通勤途中におきた事故、または職業病に起因する労働者の死傷・疾病に関する補償を補償。
① 医療保障:補償金額は任意に設定(通常 1,000 USD ~ 2,000 USD)

② 休業補償:給与の6ヶ月分

③ 死亡・後遺障害:給与の30ヶ月分
保険金のお支払いが出来ない場合
(主な免責事項)
・戦争、その他
・アルコール、ドラッグの影響下
・自殺
・アスベストに起因するもの
・喧嘩

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